商標とは
私たちは、商品を購入し、サービスを利用する際、他社のものと区別するために、その名称やロゴを目印として使っています。この目印のことを、「商標」と言います。
商品やサービスを提供する側は、「商標」を用いることによって、自社の商品・サービスを他のものと区別させています。
自らの営業努力により、一定の品質や特性を備えた商品等を提供し続けることで、自社の商品等に対する信頼と安心を獲得することができます。その際、特定の「商標」を使い続けることで、信頼と安心はその「商標」に乗り移り、「この商標が用いられた商品・サービスは信頼でき、安心だ。間違いない。」という認識を需要者の中に呼び起こすことに成功し、自社の商品等を選び取ってもらうことにつながります。
このように「商標」は、商取引において、非常に重要な役割を担っているものです。
「PRIUS」(登録2711749号)、「au」(登録4836315号)などの商品名、サービス名。
商標登録のメリット
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1.「自社(商品・サービス)の信用やブランドを高めることができる」(商標を独占的に使用することにより、信頼・安心が蓄積され、イメージが向上する)
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2.「商標権を有効に活用できる」(商標権のライセンスやフランチャイズ展開などの活用)
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3.「商標を安全に使い続けられ、安心してビジネスができる」(他者による商標権取得のリスクを排除できる)
商標の種類










商標出願から登録までの流れ(国内)
シルベ・ラボ サービスメニュー
| 先行商標調査 | 他人の先行商標の有無や比較検討 |
|---|---|
| ● 出願手続 | 商標を登録するための書類作成および特許庁への提出 |
| ● 中間手続 | 特許庁からの審査結果の通知書に対する対応 |
| ● 登録手続 | 特許庁からの登録査定に対する登録料納付 |
| ● 審判手続 | 特許庁からの拒絶査定に対する対応 |
| ● 訴訟手続 | 特許庁の審決に対する対応 |
| ● 更新手続 | 権利の更新に関する対応 |
審判手続:他人の商標登録に対する対応(異議申立て、無効審判、不使用取消審判)
訴訟手続:被疑侵害者に対する対応(内容証明郵便送付、侵害訴訟、いずれも弁護士と協働)
鑑定/見解:相手の行為が商標権侵害になるかの判断
商標の登録要件
商標を登録するためには、例えば次のような要件を満たす必要があります。- 出願した商標が識別力を有していること(商標法3条1項各号)
- 他人の登録商標と似ていないこと(商標法4条1項11号)
- 国旗、菊花紋章、外国の国旗などと同一又は類似の商標でないこと(商標法4条1項1号)
- 他人の氏名、名称又は著名な芸名等を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)でないこと(商標法4条1項8号)
- 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標でないこと(商標法4条1項15号)
外国で商標登録するための方法
「海外で事業展開することになった」「日本から外国へ自社商品を輸出し、現地で販売することになった」 このような場合に、外国で安心して事業を行うためには、当該外国で商標登録をする必要があります。 日本でその商品名やサービス名について商標登録している場合であっても、日本の商標登録が有効なのは日本国内のみであって、自動的に外国でもその商標が保護されるということにはならないからです。 外国でビジネス外国において商標権を取得するには2つの方法があります。
1つ目は、各国に対し、その国の代理人を通じてその国の言語で直接出願する方法です(直接出願)。
2つ目は、国際ルールであるマドリッド協定議定書に従い、英語で作成した1通の出願書類を日本国特許庁に提出することにより、加盟する複数国に一括して登録出願した効果を得ることができる手続方法です(マドプロ出願)。
1.直接出願
商標権を取得したい国に直接出願をします。この場合、各国で商標出願手続きを代理することが認められている弁護士や弁理士といった現地代理人を通じて、その国の言語で、国ごとに手続きを行います。
【メリット】
各国の現地代理人を介して出願手続きをすることになるので、最新の法改正や現地のプラクティスに対応した手続きが可能となる。
【デメリット】
(1)国ごとに現地代理人が必要となるため、多くの国に出願する場合には高額となってしまうことがある。
(2)国ごとに、各国の言語で、各国の手続に従う必要があり、商標登録後の期限管理も国ごとにしなければならないので、手続や管理が煩雑になり、また、各国での更新手続きにかかる費用も負担となる。
2.マドプロ出願
日本国特許庁に係属している商標出願又は商標登録を基礎として、国際登録出願をすることで、国際登録日から関係締約国において、標章登録を当該関係締約国の官庁に直接求めていたならば与えられたであろう保護と同一の保護を与えられたものとなります。
【メリット】
(1)費用削減
出願人が保護を希望した指定国において、拒絶理由が発見されずに登録が認められる場合には、各国の現地代理人の選任は不要なため代理人費用は発生しない分、国ごとに直接出願する場合よりも費用が安くなります。
(2)管理の一元化
マドプロ出願では、国際事務局における国際登録簿により権利関係は一元管理されているため、商標登録後の存続期間の更新や名義変更などの手続を国際事務局に対してまとめて行うことができ、各国毎に行う必要はありません。
【デメリット】
(1)マドプロ出願をするためには、基礎とした日本の商標出願又は商標登録と同一の商標でなければならない。少しでも異なる商標について各国での登録を求める場合には、各国での直接出願をするか、まず日本で出願し、それを基礎出願としてマドプロ出願をする必要があります。
(2)国際登録日から5年間は、基礎となっている日本の特許庁へ商標出願又は商標登録されている商標が拒絶・取消又は無効となった場合、セントラルアタックといい、国際登録も取り消されることになります。

