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商標
- Q1:商標登録できる商標の種類は?(どんな商標があるのか)
- A1:文字商標、図形商標、記号商標、立体商標、結合商標、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標。
- Q2:商標登録の効果は?(商標権の内容、登録のメリット)
- A2:指定商品等にその登録商標を独占的に使用できる権利です(商標法25条)。また、他者が権利者に無断で、①指定商品等に登録商標に類似する商標の使用する行為、②指定商品等と類似する商品・役務について登録商標を使用する行為、を禁止することができます(商標法37条1号)。
- Q3:商標の権利範囲=区分(指定商品・指定役務)とは何ですか?
- A3:商標権の権利範囲は、商標と指定商品・指定役務の組み合わせで決まる。区分(全45類)は、指定する商品や役務を分類したカテゴリーで、権利範囲を定める重要な枠組みとなります。
- Q4:商標登録を取得するのに必要な期間はどれくらいですか?
- A4:通常、商標の出願から登録までにかかる期間は、7ヶ月から10ヶ月程度が目安です。但し、早期審査制度を利用すると数ヶ月に短縮できる場合があります。
- Q5:商標権の有効(存続)期間はどれくらいですか?
- A5:商標権の有効期間は、登録日から10年間です(商標法19条1項)。但し、期間満了前に更新登録の申請と更新登録料の納付を行えば、10年ごとに何度でも更新でき、半永久的に権利を存続させることも可能です。
- Q6:会社名は商標登録する必要がありますか?
- A6:会社名(商号)をそのまま商品やサービスのブランド名として使う場合は、商標登録をしておくべきです。
- Q7:他人から商標権侵害の警告を受けてしまったときは?
- A7:相手の商標権が有効か、権利範囲内の使用になるのか(登録商標と同一又は類似、指定商品・役務と同一又は類似)などを確認・検討し、 侵害でないと判断できればその旨を書面で反論すべきです。侵害の可能性がある場合でも、先使用権の主張や、相手の商標登録に対する無効審判請求などの対抗策を検討すべきです。また、侵害に該当し、対応策も難しいと判断したとこには、商標を変更することも検討すべきです。
- Q8:他人が自分の商標を無断で使用していたときは?
- A8:他人が登録商標を無断で使用していた場合、商標権者としてその侵害行為を止めることや損害の賠償を求めることができます。主な対応方法として、①差止請求(使用の停止、商標法36条)、②損害賠償請求(民法709条)、③信用回復措置請求(商標法39条で準用する特許法106条)、④刑事告訴(商標法78条、78条の2)などがあります。
- Q9:自分の商標を他者に使用させたいときは?(ライセンスについて)
- A9:商標ライセンス(使用許諾)をすることができ、ブランドの活用・普及や使用料(ロイヤリティ)の獲得につながる重要なビジネス戦略となります。専用使用権(商標法30条)と通常使用権(商標法31条)があります。
- Q10:外国で商標を登録したい場合に、どのような方法がありますか?
- A10:外国で商標を登録する方法は主に2つあり、①出願したい国ごとに個別に直接出願する方法、②マドリッド協定を使って一括で複数国へ出願する方法があります。商標登録を取得したい国、予算、スピードなどの状況に合わせて、最適なルートを選択すべきです。
意匠
- Q1:意匠とは何ですか?
- A1:意匠とは、物品、建築物、または画像などの「見た目のデザイン」のことです。カタチ、模様、色彩など、人の視覚を通じて美感を起こさせるものが対象です。商品やサービスの魅力を高める重要な知的財産です。
- Q2:意匠権を取るメリットは何ですか?
- A2:意匠権を取得すると、そのデザインの独占権が得られ、他社の無断実施を防ぐことができます(意匠法23条)。模倣品対策になり、自社のブランド価値向上にも繋がります。権利侵害に対しては、差し止めや損害賠償請求が可能です(意匠法37条、民法709条)。
- Q3:意匠権の存続期間(権利が続く期間)はどれくらいですか?
- A3:意匠権の存続期間は、登録日から最長25年間です(意匠法21条)。権利を維持するためには、毎年(または数年分まとめて)特許庁に登録料(年金)を納付する必要があります。納付が途絶えると権利は消滅します。
- Q4:意匠登録の対象になるものとならないものはありますか?
- A4:意匠登録の対象は、量産可能な物品・建築物・画像などの見た目です。純粋美術の作品などは工業的に量産できないので、意匠登録の対象にはなりません。また、既に公知になっている意匠や創作性が低い意匠は登録要件を満たさず、登録は認められません(意匠法3条)。その他、公序良俗に反する意匠(意匠法5条1号)、他人の業務と混同する意匠(意匠法5条2号)、機能に不可欠な形状のみの意匠(意匠法5条3号)なども登録できません。
- Q5:意匠を出願する前に、既に公表してしまったデザインでも登録できますか?
- A5:原則、出願前に公表された意匠は登録できません(意匠法3条1項)。しかし、公表から1年以内に「新規性喪失の例外規定」の手続き(意匠法4条)を行えば、例外的に登録が認められる可能性があります。
- Q6:意匠権を取得するまでの流れと期間を教えてください。
- A6:意匠権取得の基本的な流れは、①出願 → ②審査 → ③登録査定 → ④登録料納付 です。審査期間は通常、出願から半年程度ですが、審査の状況や制度により変動します。
- Q7:意匠登録の出願をするには、何が必要ですか?
- A7:出願には、願書のほか、デザインを特定するための図面や写真などの提出が必要です。図面は、意匠を明確に理解できるものが求められ、六面図(正面図、背面図、右側面図、左側面図、平面図、底面図)で表現することが基本です。物品の全体像だけでなく、デザインの重要なポイントを拡大した「拡大図」を添付することも効果的です。物品が動く場合や、デザインに変化がある場合は、その状態を示す「参考図」を添付することも可能です。
- Q8:部分意匠とは何ですか?
- A8:製品の一部分のみのデザインに意匠権を設定する制度です(意匠法2条1項)。例えば、椅子の背もたれ部分など、全体ではなく特定の部分に特徴がある場合に有効です。意匠全体では類似を避ける意図で、一部のデザインを巧妙に模倣された場合でも、部分意匠によって権利を行使できることになり、巧妙な模倣を防止することが可能です。また、消費者にとって認識しやすい特徴的な部分に意匠権を設定することで、ブランド価値を強化できるほか、製品展開の柔軟性が増すといったメリットがあります。
- Q9:意匠権は、日本で登録すれば世界中で保護されますか?
- A9:いいえ、日本の意匠権は日本国内のみで有効です。海外でも保護したい場合は、国ごとに直接出願するか、ハーグ協定などの国際的な出願制度を利用する必要があります。意匠登録を取得したい国や予算、スピードなどの状況に合わせて、最適なルートを選択すべきです。
- Q10:登録にかかる費用は、どれくらいかかりますか?
- A10:出願から登録になるまでに係る費用は、特許庁に支払う印紙代や弁理士に依頼した場合の手数料などを含めて、10万円台から20万円台程度になることが一般的です。図面制作の難易度や、特許庁での審査結果に対する対応の困難性などによって金額は変動します。
特許
- Q1:特許とは何ですか?
- A1:特許とは、発明を保護する制度のことです。特許によって得られる、発明を独占的に利用できる権利を特許権といいます。特許権は法的な権利で、取得することで、その発明を独占的に利用することができます。なお、特許権のことを便宜的に特許と呼ぶこともあります。
- Q2:特許権を取得するメリット、デメリットは何ですか?
- A2:特許権を取得すると、自分の発明を他の人が使用したり、販売したり、真似されたりすることを防げます。また、特許権を持つことで企業や投資家からの信頼を得やすくなり、ビジネスや利益を得る際に有利になります。他方で、出願から1年半後に技術内容が公開されるため、競合他社に技術が知られてしまうことになります。ノウハウとして保護したい技術は特許出願をしない方が良い場合があります。
- Q3:特許が認められるための要件には、どのようなものがありますか?
- A3:新規性(特許法29条1項)、進歩性(特許法29条2項)などの特許要件を満たす必要があります。新規性とは、特許出願前に公知・公用・公衆利用可能になっていない、つまり「世の中にまだ知られていない」状態であることです。進歩性とは、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が、出願時の技術水準から容易に考え出すことができないことを言います。
- Q4:競合他社の先行技術を調べることはできますか?
- A4:特許等の先行技術の調査は、例えば特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を利用して行うことができます。同様のビジネスを行う際には、有用な情報を得られる可能性があります。
- Q5:既に発表してしまった発明は、もう権利化はできないのでしょうか?
- A5:学会などで発表してしまった発明は、原則として権利化できませんが、発表後1年以内の出願であれば、一定の条件を満たせば権利化が可能な場合があります(特許法30条)。
- Q6:特許権を取得するには、どれくらいの時間がかかりますか?
- A6:特許権を取得するには、特許庁での審査を受ける必要があり、そのための審査請求をしてから特許権を取得するまでの平均期間は10ヶ月~15ヶ月程度です。早期審査の手続きによって、特許庁による審査の開始時期を早くすることが可能であり、その場合には約6ヶ月から10ヶ月程度で特許権が取得できる可能性があります。但し、上記の期間はあくまで平均であり、発明の技術分野の複雑さや、拒絶理由通知に対する応答の回数・内容によって、個々の案件で変動します。
- Q7:特許を出願するための費用は、どれくらいかかりますか?
- A7:特許を取得するための費用は、特許庁に支払う印紙代や弁理士に依頼した場合の手数料などを含めて、50万円台から80万円台程度になることが一般的です。発明の困難性や内容の分量によって金額は変動します。
- Q8:特許権はどのくらいの期間有効ですか?
- A8:特許権は、出願日から通常20年間有効です(特許法67条1項)。ただし、その間に、いわゆる年金と呼ばれる、特許料を定期的に支払う必要があります。これを怠ると特許権が消滅します。
- Q9:特許権侵害の警告書を受け取ったときは、どうすればよいでしょうか?
- A9:まず冷静に内容を正確に把握します。特許権の有効性、自社製品と特許発明の技術的範囲の比較、先使用権の有無などを慎重に検討します。検討結果に基づき、回答方針(侵害しない場合の主張、侵害している場合の対応など)を決定し、専門家と共に対応を進めます。
- Q10:自社の特許権を侵害していると思われる物を見つけたときは、どうすればよいでしょうか?
- A10:権利侵害を発見した場合は、慎重に検討を行い、侵害であるとの確証が得られた場合は相手に警告をして、交渉で解決できるかどうかを探ることが多いです。当事者間同士の交渉で解決できない場合には、裁判所の手続を利用するほか、調停制度、仲裁制度等を利用することもできます。検討の際には、自分の権利の有効性、技術的範囲内の実施であるか、相手方に正当な権原がないかなどを重点的に調査検討すべきです。
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