【意匠】新規性喪失の例外規定の適用手続が緩和されました

(令和6年1月1日施行)

令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続が緩和されました。
令和6年1月1日以後の出願については、以下のとおり手続が緩和されます。

1. 最先の公開についてのみ証明
その日以降に何度公開しても新規性喪失の例外規定が適用されます。最初かどうかは日をもって判断され、同日の公開であれば時分の前後は問われません。

2. 複数の類似意匠公開した場合、いずれか一つ証明
類似する意匠のどれかを証明しておけば、同一だけでなく、類似(バリエーション)まで新規性喪失の例外規定が適用されます。

緩和される前は、
意匠出願前に公開した同一又は類似の意匠について、複数回公開した場合はその全ての公開行為の証明書を出願から30日以内に提出する必要があったため、出願人にとって非常に大きな負担となっていました。
また、一つでも公開の証明が漏れていた場合には、その公開によって、出願が拒絶される可能性がありました。
今回の改正で利用者の証明書作成負担が大幅に軽減されることになりました。

詳細は、特許庁ホームページをご覧ください。

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