韓国:コンセント制度の導入を含む商標改正法が国会を通過
商標登録出願が他人の先出願(先登録 )商標と同一・類似する商標の存在を理由に拒絶された場合、現行法では譲渡手続きを通して商標出願人と先出願( 先登録)の出願人( 権利者)を一致させなければ拒絶理由が解消されず、登録を受けられない不便さがあった。
改正商標法では、実際の取引実情に合わせた出願人の便宜性向上のために、出願商標が他人の先出願 (先登録) 商標と同一・類似して商標登録の拒絶理由があるとしても、先出願(先登録 )商標の商標権者が出願商標の商標登録に同意すれば、拒絶理由が解消され商標登録を受けられるようにする共存同意制度が導入される( 第34条第1 項第7号但書及び第 35条第6項新設 )。
しかし、コンセント制度を導入する場合、同一・類似商標が共存することで需要者が出所の誤認・混同を引き起こすおそれがあるので、「同一な商標でその指定商品と同一な商品に使用する商標に対し同意を受ける場合は除く」という例外規定をおき( 第34条第1 項第7号但書の括弧 )、コンセント制度によって登録を受けた商標が不正競争の目的で使用された場合には、取消審判によって該当商標登録を取消すことができるように取消事由を新設した( 第119条第1 項第5号の 2の規定)。
本改正法は2024 年4月中に施行される予定であり、本法律の施行前に出願され、本法律施行後に商標登録結果が決定する商標登録出願に対しても適用される。
[出典:Lee International IP&LAW]