日本:「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が令和5年6月7日に可決・成立し、6月14日に公布されました。

商標法の改正では、主に、1)コンセント制度の導入、2)他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和という改正が行われます。

また、意匠法の改正では、主に、新規性喪失の例外規定の要件緩和といった改正が行われています。

1.改正商標法4条4項では、商標法4条1項11号に該当する商標であっても、

(1)先行登録商標の権利者の承諾を得ていること

(2) 先行登録商標との間で出所混同のおそれがないこと

の2つの要件を満たす場合には、商標登録を受けることができることとされました。

2.改正商標法4条1項8号では、「他人の氏名」であっても、商標の使用をする商品・役務の分野で需要者に広く認識されていない氏名であれば、これを含む商標も商標登録をすることができることとなりました。

3.改正意匠法4条3項では、全ての公開意匠ではなく最先(最初)の公開意匠についての証明書を提出することで、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるようになります。これまでは、全ての公開意匠を網羅した例外適用証明書を作成することが必要でしたが、当該改正法により、出願人の負担が軽減されることになります。